くまだ裕通(ひろみち)

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2017年04月07日 カテゴリ:お知らせ

くまだ裕通 メールマガジン4月7日号 Vol.28

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くまだ裕通 メールマガジン4月7日号 Vol.28

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こんにちは。

いつもご支援賜り、誠にありがとうございます。
いよいよ昨日から「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の審議が始まりました。
この法律は、テロを含む組織犯罪を未然に防ぐための国際協力を可能にするための、国際組織犯罪防止条約(TOC条約又はパレルモ条約とも呼ばれる)に日本が加入するために必要な国内法整備の一つです。

日本は2000年12月にパレルモでの署名会議で署名し2003年には国会でも承認しましたが、いまだに条約を批准していません。世界では既に187の国・地域が締結済みであり、条約未締結は日本を含め11カ国だけです。北朝鮮ですら批准しているのです。

この条約は条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)、司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならないとしています。つまりこの条約に加入するためには、その前提条件として重大な犯罪の合意又は組織的な犯罪集団の活動への参加を犯罪とする法整備が必要となるのです。

民進党の言うように「条約批准に法整備は必要ない」のであれば、なぜ民主党政権3年3ヶ月の間に批准できなかったのでしょうか。このような前提条件はありますが、この条約に加盟することによって、たとえば我が国の組織犯罪の捜査に必要な証拠が外国にある場合でも迅速な捜査協力が可能になります。

もし加盟しておらず相手国と二国間条約もない場合には犯罪捜査にいちいち外交ルートを通さなくてはなりませんし、そもそも協力を得られるかどうかもわかりません。また我が国で組織犯罪を犯した犯人が外国に逃亡した場合、この条約締結国同士であれば相手国との二国間条約がなくとも引き渡しの請求を行うことができますが、二国間条約もない場合は犯人引き渡しを拒否する国が多くあります。しかも日本が二国間条約を結んでいるのはアメリカと韓国の二か国のみなのです。

かつて2004年に共謀罪を提案した時は、615個の罪を対象として共謀があった場合は処罰するとしていましたが、今回は「組織的犯罪集団が関与する重大犯罪」として277の犯罪に限定しました。この277の犯罪は、組織的殺人や流通食品への毒物混入などテロの実行に関する犯罪、覚醒剤の輸出入などの薬物犯罪、人身売買・集団密航・臓器売買など人身搾取犯罪、組織的な詐欺や通貨偽造、マネーロンダリングなど、組織の資金源となる犯罪、偽証や逃走援助など司法妨害に関する犯罪の五類型です。法律の名称にもあるように、この法律の対象は「組織的犯罪集団」に限られており、普通に生活している一般市民が対象になることはあり得ません。

2020オリンピックを控え、東京がテロの対象となることもないとはいえません。オリンピックを安全に開催し成功させるためにも、一日も早い成立が重要なのです。

衆議院議員 くまだ裕通(くまだひろみち)

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